出版社の方、作家、著述業の方
新しくなった出版権に対応した出版権設定契約をしていますか・・・
平成26年(2014年)の著作権法改正により、平成27年(2015年)1月1日より、出版権の内容が大きくかわりました。
新たらしい出版権制度
紙媒体による出版のみを対象としていた出版権制度が、電子書籍に対応した出版権制度となりました。
新しく拡大された出版権の内容
頒布の目的をもって、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図面として複製する権利(著作権法第80条1項1号)
従来からの「出版権」
- 紙媒体による出版
- CD-ROM等による出版
原作のまま前条第一項に規定する方法により記録媒体に記録された当該出版物の複製物を用いて公衆送信を行う権利(著作権法第80条1項2号)
「電子出版権」
- インターネット送信による電子出版
出版権の設定
1号出版権(出版権)と2号出版権(電子出版権)に対して、「全部又は一部を占有する」出版権の設定契約をすることができます。
出版権者による再許諾
電子出版権の設定を受けた出版権者は、著作権者の承諾を受けた場合には、電子書籍の出版を、第三者へ再許諾することが出来るようになりました。
出版権者は、複製権等保有者の承諾を受けた場合に限り、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製又は公衆送信を許諾することができる(著作権法第80条3項)。
出版の義務
出版権の設定を受けた者は、原稿等の引渡し又は著作物の電磁的記録の提供から、6ヶ月以内に、設定された出版権に準じて、出版行為又は公衆送信行為を行うことと、慣行に従い継続して出版行為又は公衆送信行為を行うことという義務が定められました。
出版権の消滅請求
出版権の義務を、出版権者が行わなかった場合、著作権者は、出版権者に通知して出版権を消滅させることができるとされています(著作権法第84条1項)。
この消滅請求は、1号出版権(紙媒体)と2号出版権(電子書籍)それぞれに対するもので、電子書籍の出版が行われないからといって、紙媒体の出版権の消滅請求が出きるものではありません。
出版社の対応
出版権の内容の確認、見直し
出版権が、1号出版権(紙媒体)のものか、2号出版権(電子書籍)のものか、双方を含むものなのかを明確にする必要があります。
1号出版権(紙媒体)においても、紙媒体のみか、CD-ROMでの出版も含むものなのかも明確にする必要もあります。
作家、著述家の方の対応
出版権の内容の検討
出版権の内容を確認しましょう!
「出版権すべて」「あらゆる出版権」などといった、曖昧な表現で、1号出版権(紙媒体)、2号出版権(電子書籍)ともに契約の対象とされてしまう可能性があります。
電子書籍を出版したくない方、電子書籍は紙媒体とは違った事業者からの出版を行いたい方など、出版権の内容を明確にしましょう!
出版権設定契約
出版権設定契約書の重要性
出版権が、多様化したことから、これまでより明確、詳細に出版権の設定を行う必要性が高まっています。
設定する出版権の内容の明確化、出版権実施に関わる事項など、細かく取り決めて「出版権設定契約書」を作成する必要があります。
出版権設定後の登録の必要性
著作権の発生は、「無方式主義」と呼ばれるもので、登録申請、審査などの手続きなく、著作物が製作された時点で発生するものです。
その為、当事者同士で契約書を取り交わしただけでは、第三者へ対抗する事ができず、出版権が二重に設定された場合に、自己の出版権を主張する手段がありません。
この状態を避けるために、「文化庁の著作権登録制度」があります。
著作権登録制度を利用して、設定した出版権を登録しておけば、その後に、第三者に出版権が設定されるようなことがあっても、自社の出版権を主張して、ビジネスを守ることが可能です。
※ 文化庁への著作権登録業務は、行政書士の専属業務でもあります。
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