法律名は「特定商取引に関する法律」といい、一般的に「特定商取引法」との呼称が使われます。
消費者を保護する目的で、消費者取引の公正を確保し、意図しない購入による被害を防ぐために設けられた法律です。
対象となる取引7類型
訪問販売など、消費者トラブルの多い7つの取引類型を対象として、トラブル防止のルールを定めて、事業者による不当な勧誘行為等を取り締まっています。
トラブル防止のための規制内容
事業者に対する行政規制
消費者への適正な情報提供等を確保させるため、各取引類型の特性に応じた規制を定めています。
違反に対しては、指示、業務停止命令の行政処分又は罰則が定められています。
【規制内容】
- 事業者名等の明示の義務づけ
- 不当な勧誘行為の禁止
- 再勧誘の禁止
- 広告規制
- 迷惑広告メールの送信禁止
- 書面交付義務
- 訪問購入における不招請勧誘の禁止 など
消費者救済のための民事ルール
消費者が意に反する契約によって不当な損害を受けないように、消費者による契約の解除を認めています。
事業者による法外な損害賠償請求を制限する等のルールを定めています。
【救済ルール内容】
- クーリング・オフ:事業者がうそを言ったり、脅したりして、クーリング・オフを妨害した場合は、消費者はいつでもクーリング・オフができます。
- 訪問販売における過量販売解除権
- 不実告知・重要事項の故意の不告知があった場合の契約の取消権:事業者が商品の性能など重要な事実について言わなかったり、うそを言ったりしたことにより、消費者が誤って契約をした場合は、契約を取り消すことができます。(取消しができる場合が消費者契約法よりも広くなっています。)
- 通信販売における解約返品制度
- 中途解約権
- 解約時の損害賠償制限
- 訪問購入における物品の引渡しの拒絶権
通信販売事業者が遵守する特定商取引法について
ネットショップやホームページで通信販売に該当するような販売を行う場合、事業者は通信販売事業者にあたります。以下に、遵守する事項をご説明します。
通信販売事業者への広告規制
広告するに当たって、表示を義務づけられる事項(法第11条)
事業者は、以下の事項について、表示を義務づけられています。
- 商品などの価格(商品価格に送料が含まれない場合その送料)
- 支払時期及び方法 ウ 商品などの引渡時期
- 商品などの売買契約の解除(申込みの撤回を含む。)に関する事項(特約がある場合はその内容を含む。)
- 事業者の氏名又は名称、住所、電話番号
- 事業者が法人の場合であって、インターネットや電子メールなどで広告する場合は、その代表者又は責任者の氏名
- 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任について定めがあるときは、その内容
- その他負担すべき金銭があるときは、その内容と額
- 申込みの有効期限があるときは、その期限
- CD-ROMなどのソフトウェアを販売する場合は、利用するパソコン等の動作環境の表示
- 限定商品などの場合、その販売数量など
- カタログなどを請求した場合の金銭負担の額
- 事業者の電子メールアドレスを表示すること(電子メール広告を行う場合のみ)
義務づけられた事項の表示が必要ない場合
事業者は広告について、消費者からの請求により前記の事項を記載した書面を遅滞なく交付することを表示し、実際に交付をすれば、上記の事項を表示を省略することが出来ます。
誇大広告の禁止(法第12条)
事業者は、以下の事項について、著しく事実に相違する表示をしたり、実際よりも著しく優良又は有利と誤認させるような表示は禁止されています。
- 商品の性能又は権利や役務の内容
- 商品などの解約・返品(申込みの撤回を含む。)に関する事項(特約がある場合はその内容を含む。)
- 商品の種類、性能、品質、効能又は役務や権利の種類、内容、効果
- 「○○公認」など国又は地方公共団体、著名な団体や個人の関与
- 商品の原産地、製造地、商標又は製造者名
- 法第11条で表示を義務づけている事項
承諾していない消費者への電子メール広告の送信禁止等(法第12条の3、第12条の4)
消費者からの、あらかじめの請求や承諾のない限り、事業者は、電子メール広告を送信することは禁止されています。
請求や承諾を得た後でも、消費者が拒絶の意思を表示した場合、その後、電子メール広告の送信はできません。
承諾していない消費者への電子メール広告が許される場合
- 契約の成立、注文確認、発送通知など契約内容の確認や契約の履行に関わる重要事項の通知に併せて付随的に広告を掲載する場合
- メールマガジン、フリーメール等に付随する広告メール
顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為の禁止(法第14条、第15条)
事業者の以下の行為は、禁止されています。
- インターネット通販など:有料の申込みになることを、操作(クリック等)を行う時に容易に認識できる表示をしていない
- インターネット通販など:申込みの内容を容易に確認、訂正できるようにしていない
- 印刷された書面で申込みを受ける場合:書面の送付が申込みとなることを容易に認識できるように書面に表示していない
返品に関する取り決め表示
消費者は、返品の可否・条件を広告に表示していない場合には、解約・返品することが できます。(法第15条の2)
通信販売の広告において、返品の可否・条件を表示していない場合には、商品(指定権利を含む)を受け取った日から8日間は、解約・返品することができます。ただし、返品のための送料は消費者の負担になります。
事業者が個別に返品の可否・条件等の返品特約を広告に表示している場合は、その特約に従うことになります。
お客様の不利益になるような、意図しない購入は避けなければなりません。
虚偽の広告を表示したり、購入の確認画面なしで、知らないうちに買っていた、ということをなくし、返品のルール(返品特約)を購入完了画面などに明記するようにしましょう。
特定商取引法にもとづく表示
ネットショップやホームページで通信販売に該当するような販売を行う場合は、「特定商取引に関する法律」に決められた禁止事項や義務とされる事項に基づき表示をしなくてはなりません。
この表示を「特定商取引法にもとづく表示」といいます。
「特定商取引法にもとづく表示」では、事業者としての素性を明かし、取引のルールを明記しておかなくてはなりません。
「特定商取引法にもとづく表示」の必要項目
この表示の不徹底は、行政によるパトロール、消費者からの通報などで、厳しく監視されています。
自己のビジネスにあった誠実な表記を心がけてください。
変更があった場合には、すぐに更新するようにして、不実表示とならないように注意してください。
ネットショップやホームページでの事業への信頼へ繋がるものです。 誠実に法令を守り、解りやすい明確な表示で、自己のビジネスへの信頼を育てましょう!
参考資料
特定商取引に関する法律
特定商取引法とは|消費生活安心ガイド
特定商取引法Q&A
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