同業者同士の不正な競争を防止する目的の法律です。
他人の商号、商標、商品形態などと類似、模倣した商品の販売、営業秘密の不正取得、コンピューター・プログラムのコピープロテクト外し、ドメイン名の不正取得などの不正な手段による商行為を取り締まりの対象としています。
インターネットでのビジネスにおいても、法律の内容を把握し、予防、リスク回避をしておきませんと、思わぬ指摘を受け、ビジネスの継続ができなくなる場合もあります。
注意しておきましょう。
不正競争防止法の目的
2つの大きな目的
- 事業者官の公正な競争を図る
- 公正な競争に関する国際的約束の的確な実施を確保する
不正競争とされる行為
不正競争防止法第二条において、不正競争とされる行為が定義されています。
不正競争とされる行為の詳細に関しては、「不正競争防止法で定める不正行為」にてご確認ください。
こちらでは、インターネットビジネスに最も関連性が高いと思える、6. ドメイン名の不正取得等 について解説します。
ドメインネームの不正取得等
(不正競争防止法 第2条第1項第12号)
(不正競争防止法 第2条第9項)
不正となる目的
- 「不正の利益を得る目的」 ・・・公序良俗に反する態様で、自己の利益を不当に図る目的
- 「他人に損害を加える目的」・・・他人に対して財産上の損害、信用の失墜等の有形無形の損害を加える目的
不正となる対象「ドメイン名」
- 他人の特定商品等表示と同一のドメイン名
- 他人の特定商品等表示と類似のドメイン名
不正となる行為
- ドメイン名を使用する権利を取得する行為
- ドメイン名を使用する権利を保有する行為
- ドメイン名を使用する行為
不正とされるには、「目的」「対象」「行為」の、3つの要件が揃う必要がありますが、「不正でない」ことを証明すること、「類似」でないことを証明することは、場合によっては、非常に困難なこととなる可能性があります。
また、「使用」だけでなく、「取得」「保有」も、不正とされる可能性があります。
「ドメイン名」は、インター・ネット上のビジネスでは、屋号や商号と同様に価値の高いものです。
しかし、先着順に取得できることから、「ドメイン名」を不正に登録・取得され、自社のビジネスの利益が害されるケースが生じます。
自社のビジネスが、そういった被害にあった場合には、差止請求や損害賠償請求を行うことと思いますが、自社が、不正行為の加害者とならないよう、十二分に注意をする必要があります。