知的財産法改正情報
各法令の改正情報を掲載しています。
特許法
「特許法等の一部を改正する法律案」は平成26年4月25日に可決・成立し、5月14日に成26年法律第36号として公布されました。
改正の概要
1.救済措置の拡充
国際的な法制度に倣い、制度ユーザーにやむを得ない事由(災害等)が生じた場合に特許料の納付等の手続期間の延長を可能とする規定を網羅的に整備する等、救済規定を拡充する。(実用新案法、意匠法、商標法及び国際出願法(※)についても同様の措置を講ずる。)※「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律」の略称
2.特許異議の申立て制度の創設
特許無効審判制度(請求について期間の制限がない)に加え、申立期間を権利化から6か月以内に制限すること等により強く安定した権利の早期確保を可能とし、かつ制度ユーザーの負担が少ない特許異議の申立て制度を創設する。これに併せ、特許無効審判は利害関係人に限り請求できることとする。
詳細は、以下にてご確認ください。
特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号) | 経済産業省 特許庁
実用新案法
意匠法
改正の概要
他国において意匠権を低コストで取得できるよう、「ジュネーブ改正協定」(現在、加入を検討中の「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」)に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定の整備を行う。
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特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号) | 経済産業省 特許庁
著作権法
半導体集積回路の回路配置に関する法律
種苗法
商標法
改正の概要
- 保護対象の拡充 既に他国で広く保護対象となっている色彩や音といった商標について、我が国商標法の保護対象に追加するとともに、出願手続等について所要の規定の整備を行う。
- 地域団体商標の登録主体の拡充 地域ブランドの普及の担い手である商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人(NPO)を地域団体商標制度(※)の登録主体に追加する。
※地域団体商標制度とは、商標の登録要件を緩和し、「地域名+商品名」等からなる商標の登録をより容易なものとする制度。(現行法上、登録主体は事業協同組合等に限定。)
詳細は、以下にてご確認ください。
特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号) | 経済産業省 特許庁