OEM(Original Equipment Manufacturing/Manufacturer)は、納入先商標による製品の受託製造(者)をいいます。
受託製造者が委託者の仕様に基づき委託者のブランド(商標)を付けた商品を製造・供給する場合、または委託者が受託製造者に対して自社ブランド(商標)製品の製造を委託する場合に締結する契約で、どちらに場合もOEM契約と呼びます。
OEM契約は、アウトソーシングとしての業務委託契約と考えることも出来ます。
しかし、委託者、受託者ともに、ブランド(商標)を守ること、製品の製造を確実にすることなど、様々な面で調整、確認する必要があります。
OEM契約における項目
仕様
委託者は、製造する製品の仕様を受託者に伝える必要があります。
当初の使用の指示、後の仕様の変更は、委託者と受託者とで、詳細かつ明確に取り決める必要があります。
これらの取り決めは、後のトラブルとならないよう、仕様書等の書面にて行うよう取り決めておきます。
使用する知的財産権について
使用する商標については、書体や色、取付け位置等を具体的に取り決めます。
OEM品を第三者に販売しないことを決めておきます。
OEM契約における、知的財産権の帰属について取り決めをしておきます。
第三者との知的財産権紛争における対応
特許、商標等について第三者との紛争が生じた場合、その措置について取り決めておきます。
通常は製品仕様を指示した委託者がその紛争を解決する責任を負います。
製品を製造する受託者が有する技術、ノウハウが製品の製造に用いられるます。
受託者は、これらの技術が第三者の知的財産権等を侵害していないことの保証をする必要があります。
製造物責任について
一般消費者からの製品に関する製造物責任については、委託者が売り手として、責任追求がまずされます。
製品の製造物責任について、委託者か受託者かどちらが負担し、どのように対処するかを取り決めておく必要があります。
秘密保持
OEM契約においては、相手方の様々な秘密情報を知り得る機会が多いと考えられます。
秘密情報の保持に関しては、より厳格に取り決めておく必要があります。
秘密保持契約についてもご参照ください。