共同出願契約の概要
共同研究により開発された新製品・新技術の出願の申請、出願手続の遂行、取得後の権利の維持保全、実施態様、第三者への許諾に関しての取り決めをするものです。
共同研究(開発)に付随して、締結される契約です。
特許、実用新案、意匠、商標の共同出願契約があります。
共同出願契約における契約書作成のポイント
1. 出願者、出願費用及び管理
- 出願手続を行うのはどちらか
- 出願、その後の権利維持の費用分担はどのようにするのか
- 特許権の管理を行うのはどちらか
2. 権利の持分比率
特許権等の持分比率を均等にするか、又は発明等への貢献度などに応じて持分比率を変えるか・・・
不動産と同じく、財産権である特許権等の持分を、共同出願者において、検討し、決定する必要があります。
3. 共有の場合の実施権
後のトラブルを避け、円滑な事業展開を図るために、当事者間で、製造・販売など、それぞれが実施できる内容を、整理し、決定しておく必要があります。
4. 第三者に対する実施許諾(ライセンス)
共有者全員の合意が必要としておくか、契約での取り決めで、共有者ひとりの意思のみで行うことができるようするかを、、明確に契約書にて決定しておく必要があります。
5.外国出願
外国へ特許等の出願する場合に、共有者全員で行うのか、共有者のどちらかが出願人になるか、契約で自由に取り決めることができます。
海外への事業展開を踏まえ、契約者間にて決定しておく必要があります。
共同出願契約書は、書類作成のプロ、行政書士にお任せください。
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