秘密保持契約の概要
NDA(Non-disclosure agreement)と呼ばれる契約。
ある取引を行う際に、営業秘密、個人情報、未公開の発明・技術・ノウハウの情報など、業務に関して知った秘密情報を第三者に開示しないとする契約。 機密保持契約、守秘義務契約、非開示契約と呼ばれる場合もあります。
秘密保持契約締結の効果
契約により、秘密保持義務を負わせることにより、「契約上の保護」(民法による保護)を受けることが出来るようになります。
秘密保持契約の締結により、秘密情報としての管理をしているという条件を満たし、不正競争防止法による保護も受けられるようになります。
回避可能となるリスク
- 第三者への漏洩により、ノウハウが公知となってしまい、競争優位性を失うリスク
- 競合他社との取引への利用、無断出願など、契約の目的外での使用に対するリスク
秘密保持契約書が必要な取引
目的とする取引の「事前検討」「可能性の検討」を行う際に、ノウハウを開示する、未発表製品のサンプルや試作品等を取引先に提供する、秘密とする製品材料、製造方法、又は製造設備等を見学・視聴させるなど、秘密情報の開示、受領が必要となる場合に、機密保持契約(NDA)の締結が必要となります。
- 取引、連携の可能性の検討
- 共同研究開発の可能性の検討
- 調査研究の実施
- サンプルの授受
- 試作品の制作依頼の検討
- 製造委託の可能性の検討
- 業務委託の可能性の検討
- 他社からの技術導入の検討
秘密保持契約書作成のポイント
1. 秘密情報を特定する規程
「秘密情報の特定」とは、「どんな情報が秘密情報となるか」を明らかにすることです。非常に重要な事項となります。
秘密情報の特定には、以下の2種類の方法があります。
① 秘密情報の範囲を限定しない方法
相手方から開示された全ての情報を「秘密情報」として扱う方法です。
契約条文例:
「秘密情報とは、本契約の当事者が相手方より開示された、×××、×××、×××、その他のあらゆる情報を意味するものとする。」
情報開示をする側に有利となる方法といえます。
②秘密情報の範囲を限定する方法
相手方から開示された、「秘密である旨を明示」した情報だけを「秘密情報」として扱う方法です。
契約条文例:
「秘密情報とは、本契約の当事者が相手方より、開示される際に秘密である旨を明示された情報を意味するものとする。」
情報開示をする側には、秘密情報である旨の明示が必要なため、やや不利とも考えられます。
情報開示をうける側には、秘密情報が明確になるので、情報の取扱いが容易になる利点があります。
2. 秘密情報の取扱い規程
- 第三者への開示、漏洩を禁止する(秘密保持)
- 秘密保持契約で合意した「目的の範囲」を超えた使用(流用)を禁止する(目的外使用の禁止)
- 秘密情報の開示は、必要な範囲の「人」に限定する(開示範囲の限定)
以上の3点が必須です!
例外的に、開示を認める場合も、事前による承諾を条件とし、一切の責任を開示者に負わせるようにするべきです。
3. 複製の可否の規程
パターンとしては、以下の3つです。
- 複製を自由に認める
- 一定の目的の範囲内であれば複製を認める
- 複製には常に相手方(開示者)の同意を必要とする
情報開示をする側からは、3. が有利です。
「複製」という概念は、今日では、情報を PC に保存したり、コピーしたりすることも含まれるため、業務によっては、同意を得ることで、かえって業務が進行しなくなってしまう可能性もあります。
「複製」に、何らかの制限を設ける場合、業務の特色を考慮した上で、2、3 の選択を行わなければなりません。
複製を認める場合
- 事前の同意は「書面」により行う
- 契約終了時、又は開示者が要求したときに、秘密情報及びその複製物について、破棄・返却する
以上の取り決めを盛り込んでおくべきです。
4. 契約の存在、交渉過程を非開示とする規程
せっかく秘密保持契約を締結しても、契約締結の事実、相手方との交渉の事実、交渉過程が開示されてしまっては、秘密とする事項が間接的に漏洩してしまいます。
契約の存在、交渉過程は、厳密に言えば、「相手方から開示された事実」ではありません。
秘密保持契約を締結しただけでは、秘密情報に含ず、契約意図に反して開示されてしまう可能性が残ります。
「相手側と交渉していること」「交渉の進捗状況」というよう事柄も、この契約の存在、交渉過程を非開示とする規定を入れることで、秘密情報としておく必要があります。
5. 秘密情報の回収、廃棄の規程
秘密情報が、契約終了時、開示者が求めた場合、秘密情報(複写・複製した物を含みます)の回収、廃棄を確実にする規定をおいておくべきです。
重要な情報、特に電子データは、単なる削除だけでなく、完全な破棄・消去を求め、廃棄証明書の発行を規定しておく必要もあります。
6. 秘密保持の期間を存続させる規程
「秘密情報の保護期間」は、契約終了後も、一定期間、存続させる必要があります。
秘密保持契約の終了後といえども、対象となっていた情報が開示されてもかまわないとは限りません。
秘密情報の内容、技術の新陳代謝のスピードなどを総合的に判断し、契約終了後の守秘期間を決定する必要があります。
守秘期間
- 契約終了後、2~5年程度が、一般的
- 重要な営業秘密は、永久に秘密保持する
実務上での対応
秘密保持契約の締結のみでは、安心ではありません。 実務上でも、以下のポイントに注意しましょう。
- 秘密情報には「マル秘」等の秘密情報である旨の表示を徹底する
- 口頭、映像、プレゼンなどの手法で情報開示をする場合、開示の際に、秘密情報である旨を表明する。さらに、その情報を後日、書面化、データを CD-R へ保存などして有体物化しておく
- 秘密情報の受領、返還を明確化するため、開示情報リストへの、受領者、返還者、破棄者のサインを受けて管理する
秘密保持契約(NDA)では、思わぬ部分から重要な自社の営業秘密、技術秘密が漏れてしまわないよう、慎重に契約内容、契約書条文の検討を行って、業務上のリスクを回避しましょう!!
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