委任(準委任)契約 | 請負契約 | |
契約の目的 | 事務(委託業務)を処理すること。 | 受託した業務(仕事)を完成させること。 |
民法第643条、民法第656条 | 民法第632条 | |
受託者の義務 | 受託者(受任者)は、委託者(委任者)に対して、善管注意義務を負う。 | 受託者(請負人)は、委託者(発注者)に対して、受託した業務(仕事)を完成させる義務を負う。 |
民法第644条 | 民法第632条 | |
報酬請求権 | 受託者(受任者)は、報酬の請求と費用の償還ができる。 | 受託者(請負人)は、業務(仕事)を完成させた後でなければ、報酬の請求ができない。 |
民法第648条2項、民法第650条1項 | 民法第633条 | |
契約解除権 | 当事者はいつでも、どちらからでも契約を解除できる、ただし、当事者の一方が相手方の不利な時期に解除したときは、相手方に対して損害賠償義務を負う。 | 委託者(発注者)は、受託者(請負人)が業務(仕事)を完成させるまでの間は、いつでも損害を賠償して契約を解除できる。 |
民法第651条 | 民法第641条 | |
受託者(請負人)は、契約を途中で解除することはできない。 | ||
瑕疵担保責任 | なし | 完成した業務(仕事)に瑕疵があった場合、受託者(請負人)は瑕疵担保責任を負う。 |
民法第634条~第640条 | ||
報告義務 | 受託者(受任者)は、委託者(委任者)から請求があるときは、いつでも受託した業務(委任事務)の処理状況を報告しなければならない。 業務(委任事務)が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 |
報告義務はなし。 下請けについても原則、自由。 |
民法第645条 |
委任と準委任
委任 | 法律行為を委任する場合 | |
準委任 | 法律高位以外の事務を委任する場合 |