契約当事者の有するノウハウ、技術知識を相手方に技術指導供与する場合に、条件を取り決め、ノウハウ、技術知識を守るための契約です。
技術指導契約において取り決めるべき項目
目的及び指導内容
技術指導を行う目的、具体的な技術指導の内容を、出来るだけ細かく取り決めておきます。
対価
技術指導の対価として、以下の項目について検討し、取り決めておきます。
- 派遣料:日額か、総額か・・・?
- 交通費
- 宿泊費
- その他の経費:通信費等や、指導上で必要となる費用
- ビザ取得費用の負担:海外への派遣の場合
期間及び場所
技術指導する期間(指導期間や指導時間)や指導を行う場所をあらかじめ取り決めておきます。
派遣指導者の人数
技術指導する人や人数をあらかじめ取り決めておきます。
技術指導の過程で発生した知的財産権の取り扱い
技術指導の過程で知的財産権が発生した場合、その帰属について、あらかじめ取り決めておく必要があります。
秘密保持
技術指導における相手方の秘密情報を入手した場合、相互に秘密情報を保持する規定をおいておくことが必要です。
秘密保持契約についてもご参照ください。